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<title>法人税基本通達/有価証券/償却を節税に生かす</title>
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<description>法人税の基本通達の取扱いを紹介します。有価証券や償却資産等にかかる通達を紹介しています。↓「タグクラウド」から、探したいキーワードを、→↓右下の検索から、探したい文字を、右側のリンク集から、オススメのサイトへジャンプします。節税に生かしてください。</description>
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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第3款 定期同額給与</title>
<description> 法人税基本通達 第3款 定期同額給与（定期同額給与の意義）9－2－12 法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準（慣習によるものを含む。）に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのであるから、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金...</description>
<dc:subject>第9章  その他の損金</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-08-03T14:27:14+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　法人税基本通達　<br />第3款　定期同額給与<br />（定期同額給与の意義）<br />9－2－12　法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準（慣習によるものを含む。）に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのであるから、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。（平19年課法2－3「二十二」により追加、平19年課法2－17「二十」により改正）<br /><br />(注)　非常勤役員に対し所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与に該当する。<br /><br />(1)　同族会社に該当しない法人が支給する給与<br /><br />(2)　同族会社が支給する給与で令第69条第2項《事前確定届出給与の届出》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの<br /><br />（特別の事情があると認められる場合）<br />9－2－12の2　令第69条第1項第1号イ《定期同額給与の範囲等》に規定する「3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合」とは、例えば、次のような事情により定期給与（法第34条第1項第1号《定期同額給与》に規定する定期給与をいう。）の額の改定が3月経過日等（令第69条第1項第1号イに規定する3月経過日等をいう。以下9－2－12の2において同じ。）後にされる場合をいう。（平19年課法2－17「二十」により追加）<br /><br />(1)　全国組織の協同組合連合会等でその役員が下部組織である協同組合等の役員から構成されるものであるため、当該協同組合等の定時総会の終了後でなければ当該協同組合連合会等の定時総会が開催できないこと<br /><br />(2)　監督官庁の決算承認を要すること等のため、3月経過日等後でなければ定時総会が開催できないこと<br /><br />(3)　法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与の額の改定に係る決議ができないこと<br /><br />（職制上の地位の変更等）<br />9－2－12の3　令第69条第1項第1号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とは、例えば、定時株主総会後、次の定時株主総会までの間において社長が退任したことに伴い臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合をいう。（平19年課法2－17「二十」により追加）<br /><br />(注)　役員の職制上の地位とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与されたものをいう。<br /><br />（経営の状況の著しい悪化に類する理由）<br />9－2－13　令第69条第1項第1号ハ《定期同額給与の範囲等》に規定する「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。（平19年課法2－3「二十二」により追加、平19年課法2－17「二十」により改正）<br /><br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第2款 経済的な利益の供与</title>
<description> 法人税基本通達 第2款 経済的な利益の供与（債務の免除による利益その他の経済的な利益）9－2－9 法第34条第4項《役員給与》、法第35条第1項《特殊支配同族会社の役員給与》及び法第36条《過大な使用人給与の損金不算入》に規定する「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等（役員及び同条に規定する特殊の関係のある使用人をいう。以下9－2－10までにおいて同じ。）に対して給与を支給したと同様の経...</description>
<dc:subject>第9章  その他の損金</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-05-19T18:56:54+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　法人税基本通達　<br />第2款　経済的な利益の供与<br />（債務の免除による利益その他の経済的な利益）<br />9－2－9　法第34条第4項《役員給与》、法第35条第1項《特殊支配同族会社の役員給与》及び法第36条《過大な使用人給与の損金不算入》に規定する「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、次に掲げるもののように、法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等（役員及び同条に規定する特殊の関係のある使用人をいう。以下9－2－10までにおいて同じ。）に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの（明らかに株主等の地位に基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを除く。）をいう。（平19年課法2－3「二十二」により追加）<br /><br />(1)　役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額<br /><br />(2)　役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額<br /><br />(3)　役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額<br /><br />(4)　役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合（貸倒れに該当する場合を除く。）におけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額<br /><br />(5)　役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額に相当する金額<br /><br />(6)　役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額<br /><br />(7)　役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額<br /><br />(8)　役員等に対して無償又は低い対価で(6)及び(7)に掲げるもの以外の用役の提供をした場合における通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額<br /><br />(9)　役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの<br /><br />(10)　役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額<br /><br />(11)　役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する当該社交団体の入会金、経常会費その他当該社交団体の運営のために要する費用で当該役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額<br /><br />(12)　法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額<br /><br />（給与としない経済的な利益）<br />9－2－10　令法人が役員等に対し9－2－9に掲げる経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、当該法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わないものとする。（平19年課法2－3「二十二」により追加）<br /><br />（継続的に供与される経済的利益の意義）<br />9－2－11　令第69条第1項第2号《定期同額給与の範囲等》に規定する「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるものはこれに該当することに留意する。（平19年課法2－3「二十二」により追加、平19年課法2－17「二十」により改正）<br /><br />(1)　9－2－9の(1)、(2)又は(8)に掲げる金額でその額が毎月おおむね一定しているもの<br /><br />(2)　9－2－9の(6)又は(7)に掲げる金額（その額が毎月著しく変動するものを除く。）<br /><br />(3)　9－2－9の(9)に掲げる金額で毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの<br /><br />(4)　9－2－9の(10)に掲げる金額で毎月負担する住宅の光熱費、家事使用人給料等（その額が毎月著しく変動するものを除く。）<br /><br />(5)　9－2－9の(11)及び(12)に掲げる金額で経常的に負担するもの<br /><br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第2節 役員給与等</title>
<description> 法人税基本通達 第2節 役員給与等第1款 役員等の範囲（役員の範囲）9－2－1 令第7条第1号《役員の範囲》に規定する「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。（法人である役員）9－2－2 法第2条第15号《定義》に規定する役員には、会計参与である監査法人又は税理士法人及び持分会社の社員で...</description>
<dc:subject>第9章  その他の損金</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-05-17T18:35:25+09:00</dc:date>
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　法人税基本通達　<br />第2節　役員給与等<br /><br />第1款　役員等の範囲<br />（役員の範囲）<br />9－2－1　令第7条第1号《役員の範囲》に規定する「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。<br /><br />（法人である役員）<br />9－2－2　法第2条第15号《定義》に規定する役員には、会計参与である監査法人又は税理士法人及び持分会社の社員である法人が含まれることに留意する。（平19年課法2－3「二十二」により追加）<br /><br />（代表権を有しない理事）<br />9－2－3　民法第34条《公益法人の設立》の規定により設立された法人（以下9－2－3において「民法法人」という。）の理事が定款若しくは寄附行為の規定又は総会の決議により代表権を有しないこととされている場合には、当該理事は令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員のうち同項第1号に掲げる者には該当しないことに留意する。<br />　民法法人以外の法人の理事で同様の事情にある者についても、同様とする。（昭55年直法2－8「三十二」により追加、平19年課法2－3「二十二」により改正）<br /><br />（職制上の地位を有する役員の意義）<br />9－2－4　令第71条第1項第2号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等によりその職制上の地位が付与された役員をいう。（昭55年直法2－8「三十二」により追加、平19年課法2－3「二十二」により改正）<br /><br />（使用人としての職制上の地位）<br />9－2－5　法第34条第5項《使用人兼務役員》に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しない。（昭45年直審（法）58「3」、平19年課法2－3「二十二」により改正）<br /><br />（機構上職制の定められていない法人の特例）<br />9－2－6　事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には、当該法人の役員 (法第34条第5項かっこ書《使用人兼務役員とされない役員》に定める役員を除く。）で、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、9－2－5にかかわらず、使用人兼務役員として取り扱うことができるものとする。（昭45年直審（法）58「3」により追加、平 19年課法2－3「二十二」により改正）<br /><br />（使用人兼務役員とされない同族会社の役員）<br />9－2－7　令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない同族会社の役員》の同族会社の役員には、次に掲げる役員が含まれることに留意する。（昭55年直法2－8「三十二」により追加、平19年課法2－3「二十二」により改正）<br /><br />(1) 自らは当該会社の株式又は出資を有しないが、その役員と法第2条第10号《同族会社の定義》に規定する特殊の関係のある個人又は法人（以下9－2－7において「同族関係者」という。）が当該会社の株式又は出資を有している場合における当該役員<br /><br />(2) 自らは当該会社の令第4条第3項第2号イからニまで《同族関係者の範囲》に掲げる議決権を有しないが、その役員の同族関係者が当該会社の当該議決権を有している場合における当該役員<br /><br />(3) 自らは当該会社の社員又は業務を執行する社員ではないが、その役員の同族関係者が当該会社の社員又は業務を執行する社員である場合における当該役員<br /><br />(注) 令第71条第1項第5号に規定する株主グループの所有割合の計算については、1－3－1《株式会社における同族会社の判定》から1－3－8《同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定》までの取扱いを準用する。<br /><br />（同順位の株主グループ）<br />9－2－8　令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない同族会社の役員》の規定を適用する場合において、第1順位の株主グループと同順位の株主グループがあるときは当該同順位の株主グループを含めたものが第1順位の株主グループに該当し、これに続く株主グループが第2順位の株主グループに該当することに留意する。（昭45年直審（法）58「3」により追加、昭55年直法2－8「三十二」、平19年課法2－3「二十二」により改正）<br /><br />(注)　例えば、Ａ株主グループ及びＢ株主グループの株式の所有割合がそれぞれ20%、C株主グループ及びD株主グループの株式の所有割合がそれぞれ15%の場合には、A株主グループ及びB株主グループが第1順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は40%となり、C株主グループ及びＤ株主グループが第2順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は30%となる。<br /><br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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<dc:date>2008-05-17T18:35:25+09:00</dc:date>
<dc:creator>ads by Seesaa</dc:creator>
</item>
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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第4款 固定資産の評価損</title>
<description> 法人税基本通達 第4款 固定資産の評価損（固定資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示）9－1－16 令第68条第1項第3号ヘ《固定資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イからホまでに準ずる特別の事実」とは、例えば、次のような事実をいう。（昭55年直法2－8「三十一」により追加、平12年課法2－7「十六」、平12年課法2－19「十三」、平17年課法2－14「九」、平19年課法2－3「二十一」により改正）(1) 法人の有する固定資産がやむを得ない事情に...</description>
<dc:subject>第9章  その他の損金</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-28T12:22:50+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　法人税基本通達　<br />第4款　固定資産の評価損<br />（固定資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示）<br />9－1－16　令第68条第1項第3号ヘ《固定資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イからホまでに準ずる特別の事実」とは、例えば、次のような事実をいう。（昭55年直法2－8「三十一」により追加、平12年課法2－7「十六」、平12年課法2－19「十三」、平17年課法2－14「九」、平19年課法2－3「二十一」により改正）<br /><br />(1)　法人の有する固定資産がやむを得ない事情によりその取得の時から1年以上事業の用に供されないため、当該固定資産の価額が低下したと認められること。<br /><br />(2)　民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、固定資産につき評価換えをする必要が生じたこと。<br /><br />（固定資産について評価損の計上ができない場合の例示）<br />9－1－17　法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定により固定資産の評価損が損金の額に算入されるのは、当該固定資産について令第68条第1項第3号《固定資産の評価損の計上ができる場合》に掲げる事実がある場合に限られるのであるから、当該固定資産の価額の低下が次のような事実に基づく場合には、法第33条第2項の規定の適用がないことに留意する。(昭55年直法2－8「三十一」、平12年課法2－7「十六」、平17年課法2－14「九」により改正）<br /><br />(1)　過度の使用又は修理の不十分等により当該固定資産が著しく損耗していること。<br /><br />(2)　当該固定資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じていること。<br /><br />(3)　当該固定資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと。<br /><br />(4)　機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること。<br /><br />（土地の賃貸をした場合の評価損）<br />9－1－18　法人がその有する土地の賃貸に際して賃借人から権利金その他の一時金（賃借人に返還する旨の特約のあるものを除く。）を収受するとともに長期間にわたって当該土地を使用させることとしたため、当該賃貸後の価額がその帳簿価額に満たないこととなった場合には、令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がないときであっても、その満たない部分に相当する金額をその賃貸をした日の属する事業年度においてその帳簿価額から減額することができる。（昭55年直法2－8「三十一」、平12年課法2－7「十六」により改正）<br /><br />（減価償却資産の時価）<br />9－1－19　法人が、令第13条第1号から第7号まで《有形減価償却資産》に掲げる減価償却資産について次に掲げる規定を適用する場合において、当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎としてその取得の時からそれぞれ次に掲げる時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。（昭55年直法2－8「三十一」により追加、平12年課法2－7「十六」、平17年課法2－14「九」、平19年課法2－3「二十一」、平19年課法2－7「九」により改正）<br /><br />(1)　法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》　当該事業年度終了の時<br /><br />(2)　同条第3項《資産評定による評価損の損金算入》　令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》に規定する当該再生計画認可の決定があった時<br /><br />(注)　定率法による未償却残額の方が旧定率法による未償却残額よりも適切に時価を反映するものである場合には、定率法によって差し支えない。<br /><br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第3款 有価証券の評価損</title>
<description>法人税の有価証券/償却/取得価額の国税庁の基本通達の取扱いを紹介します。節税に生かしてください。 法人税基本通達 第3款 有価証券の評価損（上場有価証券等の著しい価額の低下の判定）9－1－7 令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の評価損の計上ができる場合》に規定する「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとす...</description>
<dc:subject>第9章  その他の損金</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-27T15:38:11+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
法人税の有価証券/償却/取得価額の国税庁の基本通達の取扱いを紹介します。節税に生かしてください。<br /><br />　法人税基本通達　<br />第3款　有価証券の評価損<br />（上場有価証券等の著しい価額の低下の判定）<br />9－1－7　令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の評価損の計上ができる場合》に規定する「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする。（平12年課法2－7「十六」、平17年課法2－14「九」により改正）<br /><br />(注)<br /><br />1　同号イに規定する「第119条の13第1号から第3号までに掲げる有価証券」は、法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券か否かは問わないことに留意する。<br /><br />2　本文の回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。<br /><br />（上場有価証券等の価額）<br />9－1－8　法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定の適用に当たり、令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の評価損が計上できる場合》に掲げる有価証券（同号イのかっこ書に規定する株式又は出資を含む。以下この節において「上場有価証券等」という。）に係る法第33条第2項に規定する資産の価額は、9－1－15《企業支配株式等の時価》の適用を受けるものを除き、令第119条の13第1号から第3号まで《上場有価証券等の時価評価金額》及びこれらの規定に係る取扱いである2－3－30から2－3－34まで《上場有価証券等の時価評価金額の取扱い》により定められている価額（以下9－1－8において「市場価格」という。）による。この場合、法第61条の3第1項第2号《売買目的外有価証券の期末評価額》に規定する売買目的外有価証券（以下この節において「売買目的外有価証券」という。）については、当該事業年度終了の日以前1月間の当該市場価格の平均額によることも差し支えない。（平12年課法2－7「十六」により追加、平17年課法2－14「九」、平19年課法2－3「二十一」により改正）<br /><br />(注)<br /><br />1　本文の後段を適用する場合において、当該売買目的外有価証券が当該1月間に新株の権利落ちのあった株式であり、かつ、当該事業年度終了の日までに新株の発行がされたものであるときにおける権利落ち前の当該売買目的外有価証券の市場価格は、本文の前段に定める価額から当該株式の権利の価格に相当する金額を控除した金額とする。この場合、「当該株式の権利の価格に相当する金額」は、当該事業年度終了の日以前1月間（当該事業年度終了の日以前1月以前に権利落ちとなった場合には、その権利落ちとなった日から当該事業年度終了の日までの期間とする。）における旧株の毎日の市場価格の平均額から、当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額による。<br /><br />2　令第68条第1項第2号イのかっこ書《企業支配株式等》に規定する株式又は出資である上場有価証券等は、同号ロに規定する事実が生じた場合に限り、法第33条第2項の規定の適用があることに留意する。<br /><br />（上場有価証券等以外の有価証券の発行法人の資産状態の判定）<br />9－1－9　令第68条第1項第2号ロ《上場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる場合》に規定する「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したこと」には、次に掲げる事実がこれに該当する。（昭52年直法2－33「7」、昭54年直法2－31「三」、平11年課法2－9「十」、平12年課法2－7「十六」、平16年課法2－14「八」、平17年課法2－14「九」、平19年課法2－3「二十一」により改正）<br /><br />(1)　当該有価証券を取得して相当の期間を経過した後に当該発行法人について次に掲げる事実が生じたこと。<br /><br />イ　会社法の規定による特別清算開始の命令があったこと。<br /><br />ロ　破産法の規定による破産手続開始の決定があったこと。<br /><br />ハ　民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと。<br /><br />ニ　会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があったこと。<br /><br />(2)　当該事業年度終了の日における当該有価証券の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額が当該有価証券を取得した時の当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額に比しておおむね50%以上下回ることとなったこと。<br /><br />(注)　(2)の場合においては、次のことに留意する。<br /><br />1　当該有価証券の取得が2回以上にわたって行われている場合又は当該発行法人が募集株式の発行等若しくは株式の併合等を行っている場合には、その取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等があった都度、その増加又は減少した当該有価証券の数及びその取得又は募集株式の発行等若しくは株式の併合等の直前における1株又は1口当たりの純資産価額を加味して当該有価証券を取得した時の1株又は1口当たりの純資産価額を修正し、これに基づいてその比較を行う。<br /><br />2　当該発行法人が債務超過の状態にあるため1株又は1口当たりの純資産価額が負（マイナス）であるときは、当該負の金額を基礎としてその比較を行う。<br /><br />（外国有価証券の発行法人の資産状態の判定）<br />9－1－10　外国法人の発行する有価証券につき9－1－9の(2)により当該有価証券の発行法人の資産状態が著しく悪化したかどうかを判定する場合には、原則として、当該有価証券を取得した日における当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額（当該発行法人がその会計帳簿の作成に当たり使用する外国通貨表示の金額により計算した金額とする。以下9－1－10において同じ。)と当該事業年度終了の日における当該発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額（以下9－1－10においてこれらを「比較純資産額」という。)の金額に基づいてその比較を行う。<br />　ただし、当該発行法人が物価の変動が著しいと認められる国に本店又は主たる事務所を有するものであるときは、当該有価証券を取得した時と当該事業年度終了の日との間における当該国及び我が国の物価変動率を合理的に勘案したところによりその比較を行うことができるものとする。この場合において、当該物価変動率を勘案した比較が困難であるときは、課税上弊害がない限り、比較純資産額を当該有価証券を取得した日及び当該事業年度終了の日における13の2－1－2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値により円換算した金額に基づいてその比較を行って差し支えない。（昭55年直法2－15「十二」により追加、平12年課法2－7「十六」、平12年課法2－19「十三」により改正）<br /><br />(注)　本文の「純資産価額」は、当該発行法人が資産再評価を行っている場合であっても、その再評価価額が通常の市場価額を表わしていると認められない限り、当該再評価価額にはよらないことに留意する。<br /><br />（上場有価証券等以外の有価証券の著しい価額の低下の判定）<br />9－1－11　9－1－7《上場有価証券等の著しい価額の低下の判定》は、令第68条第1項第2号ロ《上場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる場合》に掲げる有価証券の価額が著しく低下したことの判定について準用する。（平12年課法2－7「十六」、平15年課法2－7「二十二」、平17年課法2－14「九」、平19年課法2－3「二十一」により改正）<br /><br />(注)　法人の有する有価証券が当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人の株式（出資を含む。)である場合には、令第9条第2項第2号《連結子法人株式の帳簿価額の修正事由》に掲げる事由が生じたものとして同条第3項の規定により当該有価証券の帳簿価額の修正額の計算を行ったものとしたときに算出される金額をもって9－1－7に定める「その時の帳簿価額」とする。<br /><br />（増資払込み後における株式の評価損）<br />9－1－12　株式（出資を含む。以下9－1－12において同じ。）を有している法人が当該株式の発行法人の増資に係る新株を引き受けて払込みをした場合には、仮に当該発行法人が増資の直前において債務超過の状態にあり、かつ、その増資後においてなお債務超過の状態が解消していないとしても、その増資後における当該発行法人の株式については令第68条第1項第2号ロ《上場有価証券等以外の有価証券の評価損の計上ができる場合》に掲げる事実はないものとする。ただし、その増資から相当の期間を経過した後において改めて当該事実が生じたと認められる場合には、この限りでない。（昭54年直法2－31「三」により追加、平12年課法2－7「十六」、平17年課法2－14「九」により改正）<br /><br />（上場有価証券等以外の株式の価額）<br />9－1－13　上場有価証券等以外の株式につき法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定を適用する場合の当該株式の価額は、次の区分に応じ、次による。（昭55年直法2－8「三十一」、平2年直法2－6「三」、平12年課法2－7「十六」、平14年課法2－1「十九」、平17年課法2－14「九」、平19年課法2－17「十九」により改正）<br /><br />(1)　売買実例のあるもの　当該事業年度終了の日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額<br /><br />(2)　公開途上にある株式（金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式）で、当該株式の上場に際して株式の公募又は売出し（以下9－1－13において「公募等」という。）が行われるもの（(1)に該当するものを除く。)金融商品取引所の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額<br /><br />(3)　売買実例のないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの（(2)に該当するものを除く。)　当該価額に比準して推定した価額<br /><br />(4)　(1)から(3)までに該当しないもの　当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額<br /><br />（上場有価証券等以外の株式の価額の特例）<br />9－1－14　法人が、上場有価証券等以外の株式（9－1－13の(1)及び(2)に該当するものを除く。）について法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時における当該株式の価額につき昭和39年4月25日付直資56・直審（資）17「財産評価基本通達」（以下9－1－14において「財産評価基本通達」という。）の178から189－7まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは、課税上弊害がない限り、次によることを条件としてこれを認める。（昭55年直法2－8「三十一」により追加、昭58年直法2－11「七」、平2年直法2－6「三」、平3年課法2－4「八」、平12年課法2－7「十六」、平12年課法2－19「十三」、平17年課法2－14「九」、平19年課法2－17「十九」により改正）<br /><br />(1)　当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合　（同通達189－3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。）において、当該法人が当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。<br /><br />(2)　当該株式の発行会社が土地（土地の上に存する権利を含む。）又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）」の計算に当たり、これらの資産については当該事業年度終了の時における価額によること。<br /><br />(3)　財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額（相続税評価額によって計算した金額）」の計算に当たり、同通達186－2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。<br /><br />（企業支配株式等の時価）<br />9－1－15　法人の有する企業支配株式等（令第119条の2第2項第2号《企業支配株式等の意義》に規定する株式又は出資をいう。以下9－1－15において同じ。）の取得がその企業支配株式等の発行法人の企業支配をするためにされたものと認められるときは、当該企業支配株式等の価額は、当該株式等の通常の価額に企業支配に係る対価の額を加算した金額とする。（昭55年直法2－8「三十一」、平12年課法2－7「十六」により改正）<br /><br />（資産評定に係る有価証券の価額）<br />9－1－15の2　法人が有する有価証券について法第33条第3項《資産評定による評価損の損金算入》の規定を適用する場合における令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」については、4－1－4《上場有価証券等の価額》、4－1－5及び4－1－6《上場有価証券等以外の株式の価額》並びに4－1－7《企業支配株式等の時価》の取扱いを準用する。（平17年課法2－14「九」により追加、平19年課法2－3「二十一」により改正）<br /><br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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<dc:date>2008-04-27T15:38:11+09:00</dc:date>
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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第2款 棚卸資産の評価損</title>
<description> 法人税基本通達 第2款 棚卸資産の評価損（棚卸資産の著しい陳腐化の例示）9－1－4 令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。（昭55年直法2－8「三十一」、平17年課法2－1...</description>
<dc:subject>第9章  その他の損金</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-23T23:30:06+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　法人税基本通達　<br />第2款　棚卸資産の評価損<br />（棚卸資産の著しい陳腐化の例示）<br />9－1－4　令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。（昭55年直法2－8「三十一」、平17年課法2－14「九」により改正） <br /><br />(1)　いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。<br /><br />(2)　当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。<br /><br />（棚卸資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示）<br />9－1－5　令第68条第1項第1号ニ《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イからハまでに準ずる特別の事実」とは、例えば、次のような事実をいう。（平12年課法2－19「十三」、平17年課法2－14「九」、平19年課法2－3「二十一」により改正）<br /><br />(1)　破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったこと。<br /><br />(2)　民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、棚卸資産につき評価換えをする必要が生じたこと。 <br /><br />（棚卸資産について評価損の計上ができない場合）<br />9－1－6　棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第68条第1項第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる事実》に掲げる事実に該当しないことに留意する。（平12年課法2－19「十三」、平17年課法2－14「九」により改正） <br /><br />（補修用部品在庫調整勘定の設定）<br />9－1－6の2　法人が法令の規定、行政官庁の指導、業界の申合せ等に基づき製品の製造を中止した後一定期間保有することが必要と認められる当該製品に係る補修用の部品を相当数量一時に取得して保有する場合には、保有開始年度（その製品の製造を中止した事業年度の翌事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）をいう。以下9－1－6の2において同じ。)以後の各事業年度において、当該事業年度終了の時における補修用の部品の帳簿価額の合計額が次の算式により計算した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額に相当する金額以下の金額を損金経理により補修用部品在庫調整勘定に繰り入れることができるものとする。（昭55年直法2－8「三十一」により追加、平15年課法2－7「二十二」により改正）<br /><br /><br />（補修用部品在庫調整勘定の金額の益金算入）<br />9－1－6の3　補修用部品在庫調整勘定の金額は、その繰入れをした事業年度の翌事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）の益金の額に算入する。（昭55年直法2－8「三十一」により追加、平15年課法2－7「二十二」により改正） <br /><br />（補修用部品在庫調整勘定の明細書の添付）<br />9－1－6の4　補修用部品在庫調整勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う事業年度の確定申告書に補修用部品在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならないものとする。（昭55年直法2－8「三十一」により追加） <br /><br />（適格分社型分割等に係る期中補修用部品在庫調整勘定の設定等）<br />9－1－6の5　法人が適格分社型分割等（適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この章において同じ。)により分割承継法人等（分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この章において同じ。)に補修用部品在庫調整勘定の設定の対象となる補修用部品を移転する場合において、当該移転をする補修用部品について当該適格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に9－1－6の2の定めにより繰り入れることができる金額につき補修用部品在庫調整勘定に相当するもの（以下9－1－6の7までにおいて「期中補修用部品在庫調整勘定」という。)へ繰り入れたときは、当該繰り入れた金額は当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の損金の額に算入する。 <br />　なお、この取扱いは、当該法人が、当該適格分社型分割等の日以後2月以内に期中補修用部品在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細を記載した書類を所轄税務署長へ提出した場合に限り、適用するものとする。（平成14年課法2－1「十九」により追加）<br /><br />（適格組織再編成に係る補修用部品在庫調整勘定等の引継ぎ）<br />9－1－6の6　法人が適格組織再編成（適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この章において同じ。）を行った場合には、次に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、それぞれ次に定める補修用部品在庫調整勘定の金額又は期中補修用部品在庫調整勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人（以下この章において「合併法人等」という。）に引き継ぐものとする。（平14年課法2－1「十九」により追加） <br /><br />(1)　適格合併　9－1－6の2により当該適格合併の日の前日の属する事業年度において繰り入れをした補修用部品在庫調整勘定の金額 <br /><br />(2)　適格分割型分割　9－1－6の2により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度において繰り入れをした補修用部品在庫調整勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する補修用部品在庫調整勘定の設定の対象となる補修用部品の当該事業年度終了の時における帳簿価額に対応する部分の金額 <br /><br />(3)　適格分社型分割等　9－1－6の5により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度において繰り入れをした期中補修用部品在庫調整勘定の金額<br /><br />(注)　(2)より分割承継法人に引き継いだ金額は、9－1－6の3の適用がないのであるから留意する。<br /><br />（適格組織再編成により引継ぎを受けた補修用部品在庫調整勘定等の益金算入）<br />9－1－6の7　9－1－6の6により合併法人等が引継ぎを受けた補修用部品在庫調整勘定の金額又は期中補修用部品在庫調整勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の益金の額に算入する。（平14年課法2－1「十九」により追加） <br /><br />（単行本在庫調整勘定の設定）<br />9－1－6の8　出版業を営む法人が各事業年度終了の時において有する単行本のうちにその最終刷後6か月以上を経過したもの（取次業者又は販売業者に寄託しているものを除く。以下9－1－6の11までにおいて「売れ残り単行本」という。）がある場合には、次の算式により計算した金額に相当する金額以下の金額を当該事業年度において損金経理により単行本在庫調整勘定に繰り入れることができるものとする。（昭55年直法2－8「三十一」により追加、平3年課法2－4「八」、平14年課法2－1「十九」により改正） <br /><br /><br /><br />（単行本在庫調整勘定の金額の益金算入）<br />9－1－6の9　単行本在庫調整勘定の金額は、その繰入れをした事業年度の翌事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）の益金の額に算入する。（昭55年直法2－8「三十一」により追加、平14年課法2－1「十九」、平15年課法2－7「二十二」により改正） <br /><br />（単行本在庫調整勘定の明細書の添付）<br />9－1－6の10　単行本在庫調整勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う事業年度の確定申告書に単行本在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならないものとする。（昭55年直法2－8「三十一」により追加、平14年課法2－1「十九」により改正） <br /><br />（適格組織再編成に係る単行本在庫調整勘定の設定等）<br />9－1－6の11　9－1－6の5から9－1－6の7までの取扱いは、法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に売れ残り単行本を移転する場合及び適格組織再編成により合併法人等に単行本在庫調整勘定を引き継ぐ場合についてそれぞれ準用する。（平14年課法2－1「十九」により追加） <br /><br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第1節 資産の評価損</title>
<description> 法人税基本通達 第9章 その他の損金第1節 資産の評価損第1款 通則（評価損の判定の単位）9－1－1 法人がその有する資産について法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定による評価損を計上した場合において、その評価損の額の是否認の額を計算する単位は、次に掲げる資産についてはおおむね次の区分によるものとし、その他の資産についてはこれらに準ずる合理的な基準によるものとする。（平15年課法2－7「二十二」、平17年課法2－14「九」により改正）(1) 土地（...</description>
<dc:subject>第9章  その他の損金</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-22T12:38:49+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　法人税基本通達　<br />第9章　その他の損金<br /><br />第1節　資産の評価損<br /><br />第1款　通則<br />（評価損の判定の単位）<br />9－1－1　法人がその有する資産について法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定による評価損を計上した場合において、その評価損の額の是否認の額を計算する単位は、次に掲げる資産についてはおおむね次の区分によるものとし、その他の資産についてはこれらに準ずる合理的な基準によるものとする。（平15年課法2－7「二十二」、平17年課法2－14「九」により改正）<br /><br />(1)　土地（土地の上に存する権利を含む。）　一筆ごと<br /><br />(2)　建物　一棟ごと<br /><br />(3)　電話加入権（特殊な番号に係る電話加入権を除く。）　電話局の異なるものごと<br /><br />(4)　棚卸資産　種類等の異なるものごと、かつ、令第68条第1項第1号《棚卸資産の評価損の計上ができる場合》に掲げる事実の異なるものごと<br /><br />(5)　有価証券　銘柄ごと<br /><br />（評価損否認金等のある資産について評価損を計上した場合の処理）<br />9－1－2　法人が評価損否認金又は償却超過額のある資産につき令第68条第1項各号《資産の評価損の計上ができる場合》に掲げる事実が生じたため当該評価損否認金又は償却超過額の全部又は一部を申告調整により損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した金額は、評価損として損金経理をしたものとして取り扱う。（昭55年直法2－8「三十一」、平17年課法2－14「九」により改正）<br /><br />（時価）<br />9－1－3　法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定を適用する場合における「評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額」は、当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。<br />　同条第3項《資産評定による評価損の損金算入》に係る令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」についても、同様とする。（平17年課法2－14「九」、平19年課法2－3「二十一」により改正）<br /><br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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</item>
<item rdf:about="http://houjinnzei.seesaa.net/article/93962974.html">
<link>http://houjinnzei.seesaa.net/article/93962974.html</link>
<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第3節 償却費の計算</title>
<description>法人税の有価証券/償却/取得価額の国税庁の基本通達の取扱いを紹介します。節税に生かしてください。 法人税基本通達 第3節 償却費の計算（固定資産を公共的施設として提供した場合の計算）8－3－1 法人がその有する固定資産を自己が便益を受ける公共的施設として提供した場合におけるその提供に係る繰延資産の額は、当該固定資産のその提供の直前における帳簿価額に相当する金額によることができる。（昭55年直法2－8「三十」により追加）（償却費として損金経理をした金額）8－3－2 法人が、繰延...</description>
<dc:subject>第8章  繰延資産の償却</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-20T01:11:47+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
法人税の有価証券/償却/取得価額の国税庁の基本通達の取扱いを紹介します。節税に生かしてください。<br /><br />　法人税基本通達　<br />第3節 償却費の計算<br />（固定資産を公共的施設として提供した場合の計算）<br />8－3－1　法人がその有する固定資産を自己が便益を受ける公共的施設として提供した場合におけるその提供に係る繰延資産の額は、当該固定資産のその提供の直前における帳簿価額に相当する金額によることができる。（昭55年直法2－8「三十」により追加）<br /><br />（償却費として損金経理をした金額）<br />8－3－2　法人が、繰延資産となるべき費用を支出した場合において、その全部又は一部を償却費以外の科目をもって損金経理をしているときにおいても、その損金経理をした金額は、法第32条第1項《繰延資産の償却費の損金算入》に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものとする。（昭55年直法2－8「三十」により改正）<br /><br />（分割払の繰延資産）<br />8－3－3　法人が令第14条第1項第6号《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる繰延資産となるべき費用の額を分割して支払うこととしている場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、その総額を未払金に計上して償却することはできないものとする。ただし、その分割して支払う期間が短期間（おおむね3年以内）である場合には、この限りでない。（昭51年直法2－39「4」、昭55年直法2－8「三十」、平19年課法2－3「二十」、平19年課法2－17「十八」により改正）<br /><br />（長期分割払の負担金の損金算入）<br />8－3－4　法人が公共的施設又は共同的施設の設置又は改良に係る負担金で繰延資産となるべきものを支出した場合において、当該負担金が次のいずれにも該当するものであるときは、その負担金として支出した金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。（昭53年直法2－24「二」により追加、昭55年直法2－8「三十」により改正）<br /><br />(1)　その負担金の額が、その負担金に係る繰延資産の償却期間に相当する期間以上の期間にわたり分割して徴収されるものであること。<br /><br />(2)　その分割して徴収される負担金の額がおおむね均等額であること。<br /><br />(3)　その負担金の徴収がおおむねその支出に係る施設の工事の着工後に開始されること。<br /><br />（固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期）<br />8－3－5　法人が繰延資産となるべき費用を支出した場合において、当該費用が固定資産を利用するためのものであり、かつ、当該固定資産の建設等に着手されていないときは、その固定資産の建設等に着手した時から償却する。（昭55年直法2－8「三十」により改正）<br /><br />（繰延資産の支出の対象となった資産が滅失した場合等の未償却残額の損金算入）<br />8－3－6　繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する。（昭55年直法2－8「三十」により改正）<br /><br />（繰延資産の償却額の計算単位）<br />8－3－7　繰延資産の償却限度額は、費目の異なるごとに、かつ、その償却期間の異なるごとに計算する。（昭55年直法2－8「三十」により改正）<br /><br />(注)　法人が継続して8－2－3の表の種類及び細目欄の区分ごとに、かつ、その償却期間の異なるごとに繰延資産を区分してその償却限度額を計算している場合には、これを認める。<br /><br />（支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定）<br />8－3－8　令第134条《繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入》の規定を適用する場合において、支出する金額が20万円未満であるかどうかは、令第14条第1項第6号イ《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる費用については一の設置計画又は改良計画につき支出する金額（2回以上に分割して支出する場合には、その支出する時において見積られる支出金額の合計額）、同号ロ及びハに掲げる費用については契約ごとに支出する金額、同号ニに掲げる費用についてはその支出の対象となる資産の1個又は1組ごとに支出する金額により判定する。（昭45年直審（法）58「2」、昭49年直法2－71「13」、昭55年直法2－8「三十」、平元年直法2－7「七」、平19年課法2－3「二十」、平19年課法2－17「十八」により改正）<br /><br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第2節 繰延資産の償却期間</title>
<description>法人税の有価証券/償却/取得価額の国税庁の基本通達の取扱いを紹介します。節税に生かしてください。 法人税基本通達 第2節 繰延資産の償却期間（効果の及ぶ期間の測定）8－2－1 令第64条第1項第2号《繰延資産の償却限度額》に規定する「繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間」は、この節に別段の定めのあるもののほか、固定資産を利用するために支出した繰延資産については当該固定資産の耐用年数、一定の契約をするに当たり支出した繰延資産についてはその契約期間をそれぞれ基礎として適正に見...</description>
<dc:subject>第8章  繰延資産の償却</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-18T12:37:02+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
法人税の有価証券/償却/取得価額の国税庁の基本通達の取扱いを紹介します。節税に生かしてください。<br /><br />　法人税基本通達　<br />第2節 繰延資産の償却期間<br />（効果の及ぶ期間の測定）<br />8－2－1　令第64条第1項第2号《繰延資産の償却限度額》に規定する「繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間」は、この節に別段の定めのあるもののほか、固定資産を利用するために支出した繰延資産については当該固定資産の耐用年数、一定の契約をするに当たり支出した繰延資産についてはその契約期間をそれぞれ基礎として適正に見積った期間による。<br /><br />（繰延資産の償却期間の改訂）<br />8－2－2　固定資産を利用するために支出した繰延資産で当該固定資産の耐用年数を基礎として支出の効果の及ぶ期間（以下この節において「償却期間」という。）を算定しているものにつき、その後当該固定資産の耐用年数が改正されたときは、その改正された事業年度以後の当該繰延資産の償却期間は、改正後の耐用年数を基礎として算定した年数による。<br /><br />（繰延資産の償却期間）<br />8－2－3　令第14条第1項第6号《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる繰延資産のうち、次の表に掲げるものの償却期間は、次による。（昭46年直審（法）20「4」、昭48年直法2－81「20」、昭55年直法2－8「二十九」、平12年課法2－19「十二」、平19年課法2－3「十九」、平19年課法2－17「十七」により改正）<br /><br />該当条項 種類 細目 償却期間 <br />令第十四条第一項第六号イ《公共的施設等の負担金》に掲げる費用 公共的施設の設置又は改良のために支出する費用（8－1－3） (1)　その施設又は工作物がその負担した者に専ら使用されるものである場合 その施設又は工作物の耐用年数の7/10に相当する年数 <br />(2)　(1)以外の施設又は工作物の設置又は改良の場合 その施設又は工作物の耐用年数の4/10に相当する年数 <br />共同的施設の設置又は改良のために支出する費用（8－1－4） (1)　その施設がその負担者又は構成員の共同の用に供されるものである場合又は協会等の本来の用に供されるものである場合 イ　施設の建設又は改良に充てられる部分の負担金については、その施設の耐用数の7/10に相当する年数<br />ロ　土地の取得に充てられる部分の負担金については、45年 <br />(2)　商店街等における共同のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん灯等負担者の共同の用に供されるとともに併せて一般公衆の用にも供されるものである場合 5年（その施設について定められている耐用年数が5年未満である場合には、その耐用年数） <br />令第十四条第一項第六号ロ《資産を賃借するための権利金等》に掲げる費用 建物を賃借するために支出する権利金等（8－1－5(1)） (1)　建物の新築に際しその所有者に対して支払った権利金等で当該権利金等の額が当該建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、実際上にその建物の存続期間中賃借できる状況にあると認められるものである場合 その建物の耐用年数の7/10に相当する年数 <br />(2)　建物の賃借に際して支払った(1)以外の権利金等で、契約、慣習等によってその明渡しに際して借家権として転売できることになっているものである場合 その建物の賃借後の見積残存耐用年数の7/10に相当する年数 <br />(3)　(1)及び(2)以外の権利金等の場合 5年（契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間） <br />電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用（8－1－5(2)）   その機器の耐用年数の7/10に相当する年数（その年数が契約による賃借期間を超えるときは、その賃借期間） <br />令第十四条第一項第六号ハ《役務の提供を受けるための権利金等》に掲げる費用 ノーハウの頭金等（8－1－6）   5年（設定契約の有効期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払を要することが明らかであるときは、その有効期間の年数） <br />令第十四条第一項第六号ニ《広告宣伝用第一項第八号資産を贈与した費用》に掲げる費用 広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用（8－1－8）   その資産の耐用年数の7/10に相当する年数（その年数が5年を超えるときは、5年） <br />令第十四条第一項第六号ホの《その他自己が便益を受けるための費用》に掲げる費用令 スキー場のゲレンデ整備費用（8－1－9）   12年 <br />出版権の設定の対価（8－1－10）   設定契約に定める存続期間（設定契約に存続期間の定めがない場合には、3年） <br />同業者団体等の加入金（8－1－11）   5年 <br />職業運動選手等の契約金等(8－1－12）   契約期間（契約期間の定めがない場合には、3年） <br /><br />(注)<br /><br />1　法人が道路用地をそのまま、又は道路として舗装の上国又は地方公共団体に提供した場合において、その提供した土地の価額（舗装費を含む。）が繰延資産となる公共施設の設置又は改良のために支出する費用に該当するときは、その償却期間の基礎となる「その施設又は工作物の耐用年数」は15年としてこの表を適用する。<br /><br />2　償却期間に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。<br /><br />（港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例）<br />8－2－4　公共的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち、企業合理化促進法（昭和27年法律第5号）第8条《産業関連施設の整備》の規定に基づき負担する港湾しゅんせつに伴う受益者負担金及び共同的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち負担者又は構成員の属する協会等の本来の用に供される会館等の建設又は改良のために負担する負担金については、8－2－3に定める償却期間が10年を超える場合には、当分の間、8－2－3にかかわらず、その償却期間を10年とするものとする。（平5年課法2－1「六」により改正）<br /><br />（公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例）<br />8－2－5　地方公共団体が都市計画事業その他これに準ずる事業として公共下水道を設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者が都市計画法その他の法令の規定に基づき負担する受益者負担金については、8－2－3にかかわらずその償却期間を6年とする。（昭50年直法2－21「23」により追加）<br /><br />(注)　法人が下水道法第19条の規定により負担する負担金の取扱いは、7－1－8《公共下水道施設の使用のための負担金》によることに留意する。<br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><br /><br /><a name="more"></a>

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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第1節 繰延資産の意義及び範囲等</title>
<description>法人税の有価証券/償却/取得価額の国税庁の基本通達の取扱いを紹介します。節税に生かしてください。 法人税基本通達 第1節 繰延資産の意義及び範囲等（定款記載を欠く設立費用）8－1－1 法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められていないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号《創立費》に規定する「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。（昭...</description>
<dc:subject>第8章  繰延資産の償却</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-17T12:34:12+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
法人税の有価証券/償却/取得価額の国税庁の基本通達の取扱いを紹介します。節税に生かしてください。<br /><br />　法人税基本通達　<br />第1節 繰延資産の意義及び範囲等<br />（定款記載を欠く設立費用）<br />8－1－1　法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められていないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号《創立費》に規定する「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。（昭55年直法2－8「二十八」により追加、平19年課法2－17「十六」により改正）<br /><br />（資源の開発のために特別に支出する費用）<br />8－1－2　令第14条第1項第3号《開発費》に規定する「資源の開発のために特別に支出する費用」には、例えば新鉱床の探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の堀さく等に要する費用のように資源の開発のために直接要した費用のほか、その開発に要する資金に充てるために特別に借り入れた借入金の利子が含まれるものとする。（昭55年直法2－8「二十八」により追加、平19年課法2－3「十八」、平19年課法2－17「十六」により改正）<br /><br />(注)　固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、令第14条第1項各号に規定する繰延資産に該当しないことに留意する。<br /><br />（公共的施設の設置又は改良のために支出する費用）<br />8－1－3　令第14条第1項第6号イ《公共的施設等の負担金》に規定する「自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用」とは、次に掲げる費用をいう。（昭55年直法2－8「二十八」、平19年課法2－3「十八」、平19年課法2－17「十六」により改正）<br /><br />(1)　法人が自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物（以下8－1－3において「公共的施設」という。）の設置又は改良（以下8－1－3において「設置等」という。）のために要する費用（自己の利用する公共的施設につきその設置等を国又は地方公共団体（以下8－1－3において「国等」という。）が行う場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金を含む。）又は法人が自己の有する道路その他の施設又は工作物を国等に提供した場合における当該施設又は工作物の価額に相当する金額<br /><br />(2)　法人が国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金（土地所有者又は借地権を有する法人が土地の価格の上昇に基因して納付するものを除く。）<br /><br />(3)　法人（鉄道業又は軌道業を営む法人を除く。）が、鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道等の建設に要する費用の一部の負担金<br /><br />（共同的施設の設置又は改良のために支出する費用）<br />8－1－4　令第14条第1項第6号イ《公共的施設等の負担金》に規定する「自己が便益を受ける共同的施設の設置又は改良のために支出する費用」とは、法人がその所属する協会、組合、商店街等の行う共同的施設の建設又は改良に要する費用の負担金をいう。この場合において、共同的施設の相当部分が貸室に供される等協会等の本来の用以外の用に供されているときは、その部分に係る負担金は、協会等に対する寄附金となることに留意する。（昭55年直法2－8「二十八」、平19年課法2－3「十八」、平19年課法2－17「十六」により改正）<br /><br />（資産を賃借するための権利金等）<br />8－1－5　次のような費用は、令第14条第1項第6号ロ《資産を賃借するための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。（昭55年直法2－8「二十八」、平19年課法2－3「十八」、平19年課法2－17「十六」により改正）<br /><br />(1)　建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用<br /><br />(2)　電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用<br /><br />(注)　建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。<br /><br />（ノーハウの頭金等）<br />8－1－6　ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用は、令第14条第1項第6号ハ《役務の提供を受けるための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。ただし、ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払いにより一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。（昭48年直法2－81「19」、昭55年直法2－8「二十八」、平19年課法2－3「十八」、平19年課法2－17「十六」により改正）<br /><br />(注)　前払費用として処理した頭金の額についてその使用料に充当すべき期間又は使用料を支払わない期間を経過してなお残額があるときは、その残額は当該期間を経過した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。<br /><br />8－1－7　削除（昭55年直法2－8「二十八」により追加、平12年課法2－19「十一」により削除）<br /><br />（広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用）<br />8－1－8　令第14条第1項第6号ニ《広告宣伝用資産を贈与した費用》に規定する「製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用」とは、法人がその特約店等に対し自己の製品等の広告宣伝等のため、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、自動車のような資産（展示用モデルハウスのように見本としての性格を併せ有するものを含む。以下8－1－8において同じ。）を贈与した場合（その資産を取得することを条件として金銭を贈与した場合又はその贈与した資産の改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む。）又は著しく低い対価で譲渡した場合における当該資産の取得価額又は当該資産の取得価額からその譲渡価額を控除した金額に相当する費用をいう。（昭55年直法2－8「二十八」、平19年課法2－3「十八」、平19年課法2－17「十六」により改正）<br /><br />（スキー場のゲレンデ整備費用）<br />8－1－9　積雪地帯におけるスキー場（その土地が主として他の者の所有に係るものに限る。）においてリフト、ロープウェイ等の索道事業を営む法人が当該スキー場に係る土地をゲレンデとして整備するために立木の除去、地ならし、沢の埋立て、芝付け等の工事を行った場合には、その工事に要した費用の額は、令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。<br />　当該スキー場において旅館、食堂、土産物店等を経営する法人が当該費用の額の全部又は一部を負担した場合のその負担した額についても、同様とする。（昭55年直法2－8「二十八」により追加、平19年課法2－3「十八」、平19年課法2－17「十六」により改正）<br /><br />(注)<br /><br />1　既存のゲレンデについて支出する次のような費用の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。<br /><br />(1)　おおむねシーズンごとに行う傾斜角度の変更その他これに類する工事のために要する費用<br /><br />(2)　崩落地の修復、補強等の工事のために要する費用<br /><br />(3)　シーズンごとに行うブッシュの除去、芝の補植その他これらに類する作業のために要する費用<br /><br />2　自己の土地をスキー場として整備するための土工工事（他の者の所有に係る土地を有料のスキー場として整備するための土工工事を含む。）に要する費用の額は、構築物の取得価額に算入する。<br /><br />（出版権の設定の対価）<br />8－1－10　著作権法第79条第1項《出版権の設定》に規定する出版権の設定の対価として支出した金額は、令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。（昭55年直法2－8「二十八」により追加、平19年課法2－3「十八」、平19年課法2－17「十六」により改正）<br /><br />(注)　例えば漫画の主人公を商品のマーク等として使用する等他人の著作物を利用することについて著作権者等の許諾を得るために支出する一時金の費用は、出版権の設定の対価に準じて取り扱う。<br /><br />（同業者団体等の加入金）<br />8－1－11　法人が同業者団体等（社交団体を除く。）に対して支出した加入金（その構成員としての地位を他に譲渡することができることになっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く。）は、令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。（昭55年直法2－8「二十八」により追加、平19年課法2－3「十八」、平19年課法2－17「十六」により改正）<br /><br />(注)　構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金については、その地位を他に譲渡し、又は当該同業者団体等を脱退するまで損金の額に算入しないものとする。<br /><br />（職業運動選手等の契約金等）<br />8－1－12　法人が職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。（昭55年直法2－8「二十八」により追加、平19年課法2－3「十八」、平19年課法2－17「十六」により改正）<br /><br />(注)　セールスマン、ホステス等の引抜料、仕度金等の額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。<br /><br />（簡易な施設の負担金の損金算入）<br />8－1－13　国、地方公共団体、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は、これを繰延資産としないでその負担金を支出する日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。（昭55年直法2－8「二十八」により改正）<br /><br />（移転資産等と密接な関連を有する繰延資産）<br />8－1－14　令第66条《移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲》に規定する「その他これらに類するもの」とは、例えば、次の繰延資産をいう。（平14年課法2－1「十八」により追加、平15年課法2－7「二十一」により改正）<br /><br />(1)　適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立（以下8－1－15までにおいて「適格分割型分割等」という。）によりノーハウの設定契約が移転した場合における8－1－6に定めるノーハウの頭金等<br /><br />(2)　スキー場においてリフト、ロープウエイ等の索道事業を営む法人が適格分割型分割等により当該事業に係る資産等（法第32条第2項《適格分社型分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入》に規定する資産等をいう。8－1－15において同じ。）を移転した場合における8－1－9に定めるスキー場のゲレンデ整備費用<br /><br />(3)　適格分割型分割等により職業運動選手等との専属契約を移転した場合における8－1－12に定める契約金等<br /><br />（双方に関連を有する繰延資産の引継ぎ）<br />8－1－15　適格分割型分割等により移転する資産等と移転しない資産等の双方に関連を有する繰延資産については、当該繰延資産の金額を合理的にあん分した金額を引き継ぐことができるものとする。（平14年課法2－1「十八」により追加、平15年課法2－7「二十一」により改正）<br /><br />　<br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a 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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第9節 劣化資産</title>
<description>法人税の有価証券/償却/取得価額の国税庁の基本通達の取扱いを紹介します。節税に生かしてください。 法人税基本通達 第9節 劣化資産（劣化資産の意義）7－9－1 劣化資産とは、生産設備の本体の一部を構成するものではないが、それと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、又は質的に劣化するものをいう。（昭55年直法2－8「二十七」により改正）(注) 次のものは、劣化資産に該当する。(1) 冷媒(2) 触媒(3) 熱媒(4) 吸着材及び脱着材(5) 溶剤及び電解液(6)...</description>
<dc:subject>第7章  減価償却資産の償却等</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-16T12:16:15+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
法人税の有価証券/償却/取得価額の国税庁の基本通達の取扱いを紹介します。節税に生かしてください。<br /><br />　法人税基本通達　<br />第9節　劣化資産<br />（劣化資産の意義）<br />7－9－1　劣化資産とは、生産設備の本体の一部を構成するものではないが、それと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、又は質的に劣化するものをいう。（昭55年直法2－8「二十七」により改正）<br /><br />(注)　次のものは、劣化資産に該当する。<br /><br />(1)　冷媒<br /><br />(2)　触媒<br /><br />(3)　熱媒<br /><br />(4)　吸着材及び脱着材<br /><br />(5)　溶剤及び電解液<br /><br />(6)　か性ソーダ製造における水銀<br /><br />(7)　鋳物製造における砂<br /><br />(8)　亜鉛鉄板製造における溶融鉛<br /><br />(9)　アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石<br /><br />(10)　発電用原子炉用の重水及び核燃料棒<br /><br />（棚卸資産とする劣化資産）<br />7－9－2　劣化資産のうち製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、法人がこれを棚卸資産として経理している場合には、これを認める。<br /><br />(注)　7－9－1の(注)の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。<br /><br />（劣化等により全量を一時に取り替える劣化資産）<br />7－9－3　劣化資産（7－9－2により棚卸資産として経理したものを除く。以下この節において同じ。）のうち、主として質的に劣化する等のため、一の設備に使用されている数量の全部を一時に取り替えるものについては、次による。<br /><br />(1)　事業の開始又は拡張のために取得したものについては、その取得価額を資産に計上し、その取得価額から取替えの時における処分見込価額を控除した金額を、その投入の時から取替えの時までの期間を基礎として定額法又は生産高比例法に準じて償却する。<br /><br />(2)　一の設備に使用されている数量の全部を取り替えた場合には、その取り替えたものの取得価額を資産に計上して、(1)により償却し、その取り除いたものの帳簿価額からその取替えの時における処分見込価額を控除した金額を損金の額に算入する。<br /><br />(3)　劣化等による減耗分の補充をした場合には、その補充のために要した金額を支出の都度損金の額に算入する。<br /><br />（全量を一時に取り替えないで随時補充する劣化資産）<br />7－9－4　劣化資産のうち、主として数量的に減耗し、その減耗分を補充することにより長期間にわたりおおむね同様な状態において事業の用に供することができるものについて、法人が次のいずれかの方法により継続して経理しているときは、これを認める。<br /><br />(1)　事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充のために要した金額をその支出の都度損金の額に算入する方法<br /><br />(2)　事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し、その取得価額の50%相当額に達するまで減耗率により計算した償却額を各事業年度の損金の額に算入するとともに、その資産の減耗分の補充のために要した金額をその支出の都度損金の額に算入する方法<br /><br />(3)　事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充をしたときは、その補充のために要した金額を資産に計上するとともに、その資産の帳簿価額のうち減耗分に対応する金額を損金の額に算入する方法<br /><br />(4)　各事業年度終了の時において有する劣化資産を棚卸資産の評価方法に準じて評価する方法<br /><br />（少額な劣化資産の損金算入）<br />7－9－5　一の設備に通常使用される劣化資産でその取得価額が少額（おおむね60万円未満）なものは、事業の用に供した都度損金の額に算入することができる。（昭55年直法2－8「二十七」、平元年直法2－7「六」により改正）<br /><br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第8節 資本的支出と修繕費</title>
<description> 法人税基本通達 第8節 資本的支出と修繕費（資本的支出の例示）7－8－1 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。（昭55年直法2－8「二十六」により追加）(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要...</description>
<dc:subject>第7章  減価償却資産の償却等</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-15T12:31:57+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　法人税基本通達　<br />第8節　資本的支出と修繕費<br />（資本的支出の例示）<br />7－8－1　法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。（昭55年直法2－8「二十六」により追加）<br /><br />(1)　建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額<br /><br />(2)　用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額<br /><br />(3)　機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額<br /><br />(注)　建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。<br /><br />（修繕費に含まれる費用）<br />7－8－2　法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。（昭55年直法2－8「二十六」、平7年課法2－7「五」により改正）<br /><br />(1)　建物の移えい又は解体移築をした場合（移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。）におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。<br /><br />(2)　機械装置の移設（7－3－12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。）に要した費用（解体費を含む。）の額<br /><br />(3)　地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。<br /><br />イ　土地の取得後直ちに地盛りを行った場合<br /><br />ロ　土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合<br /><br />ハ　地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合<br /><br />(4)　建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。<br /><br />(5)　現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額<br /><br />（少額又は周期の短い費用の損金算入）<br />7－8－3　一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等（以下7－8－5までにおいて「一の修理、改良等」という。）が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7－8－1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。（昭和55年直法2－8「二十六」により追加、平元年直法2－7「五」、平15年課法2－7「二十」により改正）<br /><br />(1)　その一の修理、改良等のために要した費用の額（その一の修理、改良等が2以上の事業年度（それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度）にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7－8－5までにおいて同じ。）が20万円に満たない場合<br /><br />(2)　その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合<br /><br />(注)　本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7－8－5までにおいて同じ。<br /><br />（形式基準による修繕費の判定）<br />7－8－4　一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。（昭55年直法2－8「二十六」により追加、平元年直法2－7「五」、平19年課法2－7「八」により改正）<br /><br />(1)　その金額が60万円に満たない場合<br /><br />(2)　その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合<br /><br />(注)<br /><br />1　前事業年度前の各事業年度（それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度）において、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。<br /><br />2　固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。<br /><br />（資本的支出と修繕費の区分の特例）<br />7－8－5　一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額（7－8－3又は7－8－4の適用を受けるものを除く。）がある場合において、法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。（昭55年直法2－8「二十六」により追加、平7年課法2－7「五」、平19年課法2－7「八」により改正）<br /><br />(注)　当該固定資産の前期末における取得価額については、7－8－4の(2)の(注)による。<br /><br />（災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例）<br />7－8－6　災害により被害を受けた固定資産（当該被害に基づき法第33条第2項《資産の評価損の損金算入》の規定による評価損を計上したものを除く。以下7－8－6において「被災資産」という。）について支出した次に掲げる費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、7－8－1から7－8－5までの取扱いにかかわらず、それぞれ次による。（昭55年直法2－8「二十六」、平7年課法2－7「五」により改正）<br /><br />(1)　被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。<br /><br />(2)　被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。<br /><br />(3)　被災資産について支出した費用（上記(1)又は(2)に該当する費用を除く。）の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。<br /><br />(注)<br /><br />1　法人が、被災資産の復旧に代えて資産の取得をし、又は特別の施設（被災資産の被災前の効用を維持するためのものを除く。）を設置する場合の当該資産又は特別の施設は新たな資産の取得に該当し、その取得のために支出した金額は、これらの資産の取得価額に含めることに留意する。<br /><br />2　上記の固定資産に係る災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例は、令第114条《固定資産に準ずる繰延資産》に規定する繰延資産に係る他の者の有する固定資産につき、災害により損壊等の被害があった場合について準用する。<br /><br />（ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費）<br />7－8－6の2　法人が、その有するソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。（平12年課法2－19「十」により追加）<br /><br />(注)　既に有しているソフトウエア、購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用は、原則として取得価額となることに留意する。<br /><br />（機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良）<br />7－8－7　法人が、その有する固定資産について電波障害、日照妨害、風害、騒音等による機能の低下があったことによりその原因者からその機能を復旧するための補償金の交付を受けた場合において、当該補償金をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その取得又は改良に充てた補償金の額のうちその機能復旧のために支出したと認められる部分の金額に相当する金額は、修繕費等として損金の額に算入することができる。<br />　当該補償金の交付に代えて、その原因者から機能復旧のための固定資産の交付を受け、又は当該原因者が当該固定資産の改良を行った場合についても、同様とする。（昭55年直法2－8「二十六」により追加）<br /><br />(注)　当該補償金の交付を受けた日の属する事業年度終了の時までにその機能復旧のための固定資産の取得又は改良をすることができなかった場合においても、その後速やかにその取得又は改良をすることが確実であると認められるときは、当該補償金の額のうちその取得又は改良に充てることが確実と認められる部分の金額に限り、その取得又は改良をする時まで仮受金として経理することができる。<br /><br />（地盤沈下による防潮堤、防波堤等の積上げ費）<br />7－8－8　法人が地盤沈下に起因して防潮堤、防波堤、防水堤等の積上げ工事を行った場合において、数年内に再び積上げ工事を行わなければならないものであると認められるときは、その積上げ工事に要した費用を一の減価償却資産として償却することができる。（昭55年直法2－8「二十六」により改正）<br /><br />（耐用年数を経過した資産についてした修理、改良等）<br />7－8－9　耐用年数を経過した減価償却資産について修理、改良等をした場合であっても、その修理、改良等のために支出した費用の額に係る資本的支出と修繕費の区分については、一般の例によりその判定を行うことに留意する。（昭55年直法2－8「二十六」により追加）<br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><br /><a name="more"></a>

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<link>http://houjinnzei.seesaa.net/article/93328674.html</link>
<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第3款 個別償却資産の除却価額等</title>
<description> 法人税基本通達 第3款 個別償却資産の除却価額等（個別償却資産の除却価額）7－7－6 減価償却資産の種類、構造若しくは用途、細目又は耐用年数が同一であるため規則第18条《種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額》の規定により一の償却計算単位として償却限度額を計算している2以上の減価償却資産について、その一部の資産の除却等があった場合におけるその除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、次に掲げる場合に応じ、次による。（平19年課法2－7「七」により改正）(1) 償却費...</description>
<dc:subject>第7章  減価償却資産の償却等</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-14T12:25:23+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　法人税基本通達　<br />第3款　個別償却資産の除却価額等<br />（個別償却資産の除却価額）<br />7－7－6　減価償却資産の種類、構造若しくは用途、細目又は耐用年数が同一であるため規則第18条《種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額》の規定により一の償却計算単位として償却限度額を計算している2以上の減価償却資産について、その一部の資産の除却等があった場合におけるその除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、次に掲げる場合に応じ、次による。（平19年課法2－7「七」により改正）<br /><br />(1)　償却費の額が個々の資産に合理的に配賦されている場合　除却等があった資産の除却等の時の帳簿価額<br /><br />(2)　償却費の額が個々の資産に配賦されていない場合　除却等があった資産につきその法定耐用年数を基礎として計算される除却等の時の未償却残額<br /><br />(注)　個別償却資産については、その償却額を個々の資産に合理的に配賦すべきものであるが、工具、器具及び備品のようにその配賦が困難なものもあり、これらについて(2)の適用がある。<br /><br />（取得価額等が明らかでない少額の減価償却資産等の除却価額）<br />7－7－7　法人の有する少額の減価償却資産等（取得価額が20万円未満の減価償却資産で令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》及び第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定の適用を受けなかったものをいう。以下7－7－8において同じ。）の一部について除却等があった場合において、その除却等をした資産の取得時期及び取得価額が明らかでないため7－7－6の(2)によることができないときは、その除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、1円による。（昭49年直法2－71「11」、昭55年直法2－8「二十五」、平10年課法2－7「九」、平15年課法2－7「十九」、平19年課法2－7「七」により改正）<br /><br />(注)　当該少額の減価償却資産等のうちその除却等をした資産と種類、構造又は用途及び細目を同じくするもの（以下7－7－7において「少額多量保有資産」という。）の前事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）終了の時（以下7－7－7において「基準時」という。）における帳簿価額からその除却等に係る少額多量保有資産の本文の取扱いによった帳簿価額を控除した残額が、次に掲げる算式により計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を当該事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。 <br /><br />（算式）<br /><br />当該前事業年度中に取得した少額多量保留資産の取得価額の合計額 × 基準時における少額多量保有資産の数量のうち除却等の対象とならなかった数量 <br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /> <br />当該前事業年度中に取得した少額多量保有資産の数量 <br /><br />（除却数量が明らかでない貸与資産の除却価額）<br />7－7－8　法人の有する少額の減価償却資産等が著しく多量であり、かつ、その相当部分が貸与されており、その貸与されているものの実在、除却等の状況を個別的に管理することができないため各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）において除却等をしたものの全部を確認することができない場合において、法人がその除却等の数量を過去における実績を基礎とする等合理的な方法により推定し、その数量につき7－7－7により除却等による損益を計算しているときは、これを認める。（昭49年直法2－71「12」、昭55年直法2－8「二十五」、平10年課法2－7「九」、平15年課法2－7「十九」により改正）<br /><br />（個別管理が困難な少額資産の除却処理等の簡便計算）<br />7－7－9　法人が、その取得価額が少額（おおむね40万円未満）で個別管理が困難な工具又は器具及び備品について、例えば、種類、構造又は用途及び細目、事業年度並びに償却方法の区分（以下7－7－9において「種類等の区分」という。）ごとの計算が可能で、その除却数量が明らかにされているものについて、その種類等の区分を同じくするものごとに一括して減価償却費の額の計算をするとともに、その取得の時期の古いものから順次除却するものとして計算した場合の未償却残額によりその除却価額を計算する方法により継続してその減価償却費の額及び除却価額の計算を行っている場合には、これを認める。（昭55年直法2－8「二十五」により追加、平元年直法2－7「四」、平15年課法2－7「十九」、平19年課法2－7「七」により改正）<br /><br />（追加償却資産に係る除却価額）<br />7－7－10　令第55条第5項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産の一部に除却等があった場合には、当該除却等に係る追加償却資産を一の資産として、その除却等による損益を計算することに留意する。この場合において、その除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、7－4－2の2《転用した追加償却資産に係る償却限度額等》の(1)又は(2)の取扱いに準じて計算した金額による。（平19年課法2－7「七」により追加） <br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第2款 総合償却資産の除却価額等</title>
<description> 法人税基本通達 第2款 総合償却資産の除却価額等（総合償却資産の除却価額）7－7－3 法人の有する総合償却資産の一部について除却、廃棄、滅失又は譲渡（以下この節において「除却等」という。）があった場合における当該除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、その除却等に係る個々の資産が含まれていた総合償却資産の総合耐用年数を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額によるものとする。（昭55年直法2－8「二十五」、平12年課法2－19「九」、平19年課法...</description>
<dc:subject>第7章  減価償却資産の償却等</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-11T12:17:13+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　法人税基本通達　<br />第2款　総合償却資産の除却価額等<br />（総合償却資産の除却価額）<br />7－7－3　法人の有する総合償却資産の一部について除却、廃棄、滅失又は譲渡（以下この節において「除却等」という。）があった場合における当該除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、その除却等に係る個々の資産が含まれていた総合償却資産の総合耐用年数を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額によるものとする。（昭55年直法2－8「二十五」、平12年課法2－19「九」、平19年課法2－7「七」により改正）<br /><br />(注)　その除却等に係る個々の資産が特別償却、割増償却又は増加償却の規定の適用を受けたものであるときは、当該資産のこれらの償却に係る償却限度額に相当する金額についても、償却があったものとして未償却残額を計算することに留意する。<br /><br />（償却額の配賦がされていない場合の除却価額の計算の特例）<br />7－7－4　法人の有する総合償却資産の一部について除却等があった場合における当該除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額につき、法人が継続してその除却等に係る個々の資産の個別耐用年数を基礎として計算される除却等の時における未償却残額に相当する金額によっている場合には、これを認める。（昭49年直法2－71「10」、昭55年直法2－8「二十五」、平12年課法2－19「九」、平19年課法2－7「七」により改正）<br /><br />(注)<br /><br />1　その除却等に係る個々の資産が特別償却、割増償却又は増加償却の規定の適用を受けたものであるときは、当該資産のこれらの償却に係る償却限度額に相当する金額についても、償却があったものとして未償却残額を計算することに留意する。<br /><br />2　個々の資産の個別耐用年数は、機械及び装置については「機械装置の個別年数と使用時間表」の「機械及び装置の細目と個別年数」の「同上算定基礎年数」をいい、構築物については昭和45年5月25日付直法4－25ほか1課共同「『耐用年数の適用等に関する取扱通達』の制定について」通達付表3又は付表4に定める個別耐用年数をいう。ただし、個々の資産の個別耐用年数がこれらの表に掲げられていない場合には、当該資産と種類等を同じくする資産又は当該資産に類似する資産の個別耐用年数を基礎として見積られる耐用年数とする。<br />　なお、個々の資産の属する総合償却資産について耐用年数の短縮の承認を受けているものがある場合には、その承認を受けた耐用年数の算定の基礎となった個々の資産の耐用年数とする。<br /><br />（償却額の配賦がされている場合等の除却価額の計算の特例）<br />7－7－5　法人が各事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度）において計上した総合償却資産の償却費の額を、それに含まれる個々の資産に合理的基準に基づいて配賦している場合（7－7－3又は7－7－4の取扱いによっていた法人が当該事業年度において個々の資産に合理的基準に基づいて配賦した場合を含む。）に、その帳簿価額を基礎として当該個々の資産の除却等による損益の計算をしているときには、これを認める。(平12年課法2－19「九」、平15年課法2－7「十九」、平19年課法2－7「七」より改正)<br /><br />(注)　総合償却資産の償却費の額を個々の資産につき総合耐用年数を基礎として計算される償却限度額に応じて配賦することは、合理的基準に基づく配賦に該当する。<br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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<item rdf:about="http://houjinnzei.seesaa.net/article/92927341.html">
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<title> 法人税基本通達 &lt;br /&gt;第7節 除却損失等</title>
<description> 法人税基本通達 第7節 除却損失等第1款 除却損失等の損金算入（取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入）7－7－1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合（7－3－6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。）には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額（取り壊した時における廃材等の見積額を除く。）は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。（昭55年直法2－8「二十...</description>
<dc:subject>第7章  減価償却資産の償却等</dc:subject>
<dc:creator>法人税</dc:creator>
<dc:date>2008-04-10T20:35:37+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
　法人税基本通達　<br />第7節　除却損失等<br /><br />第1款　除却損失等の損金算入<br />（取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入）<br />7－7－1　法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合（7－3－6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。）には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額（取り壊した時における廃材等の見積額を除く。）は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。（昭55年直法2－8「二十五」により改正）<br /><br />（有姿除却）<br />7－7－2　次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。（昭55年直法2－8「二十五」により追加）<br /><br />(1)　その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産<br /><br />(2)　特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの<br /><br />（ソフトウエアの除却）<br />7－7－2の2　ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウエアの帳簿価額（処分見込価額がある場合には、これを控除した残額）を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。（平12年課法2－19「九」により追加）<br /><br />(1)　自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合<br /><br />(2)　複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合<br /><br />詳細は「国税庁ホームページ」<a href="http://www.nta.go.jp/index.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/index.htm</a><br /><br /><a href="http://houjinnzei.seesaa.net/index.html">法人税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://shotokuzei2.seesaa.net/index.html">所得税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://honsokukazei.seesaa.net/index.html">消費税/本則課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kanikazei.seesaa.net/index.html">消費税/簡易課税/基本通達トップへ</a><br /><br /><a href="http://kigyoukaikei.seesaa.net/index.html">企業会計原則/会計基準のトップへ</a><br /><br /><a name="more"></a>

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